不動産関連(賃貸・売買)Q&A

■当社賃貸物件について

Q.連帯保証人は必要ですか?

A 賃貸借契約には、個人契約の場合には親族等で原則1名なっていただいています。ただし、該当の方がいない場合には賃貸保証サービス会社の審査を受けていただき、賃貸保証会社との保証で契約も可能ですが、別途費用がかかります。保証会社のご紹介もできますので、お気軽にご相談下さい。法人は、一定規模(上場企業等)の法人については原則不要です。

Q.更新手数料とは何ですか?

A 賃貸借契約期間が満了し、さらに契約継続を希望する場合、契約の更新手続きを契約書に基づき行います。契約書に記載のある多くの賃貸物件では更新手続きの際、更新手数料(1ヶ月分の家賃分)がかかることが多いようです。管理会社に支払う手数料は事務手数料(1万~2万円)で会社により金額設定が様々です。弊社賃貸物件の場合には、賃貸管理物件を除き更新手数料は原則いただいておりません。

Q.仲介手数料とは何ですか?

A 部屋探し紹介などのサービス(賃貸の媒介)に対して、その物件を紹介した不動産会社に支払うお金で、法律で家賃の1ヶ月分が上限と定められています。成功報酬なので契約不成立の場合は支払う必要はありません。

※また不動産(土地・建物など)の売買の場合には、宅地建物取引業法により契約金額に対して規定の比率(上限)が定められています。200万円まで5%、200万超から400万円まで4%、400万円を超える金額に3%と別途消費税が加算されます。弊社の場合には、売買契約に対しては必ず媒介契約を締結して取り決めをしてからいただいております。取り決めがない場合やお客様の申し出が事前にない場合には、弊社はトラブル防止のため規定の上限を取り決め金額とさせていだきますので予めご了承下さい。

Q.「仲介手数料がかかりません」という表示を見ましたが?

A 仲介手数料はあくまでその物件の貸主との仲介に入った不動産業者に支払う手数料であり、上記の自社物件と記した物件は弊社が貸主となりますので、弊社に直接来て物件紹介を受け契約した場合には仲介手数料は一切かかりません。よって契約時に必要な費用は前家賃(管理費駐車料もあればそれも)1ヶ月分および礼金(家賃1ヶ月分)敷金(1ヶ月分)となります。 例)要1の場合契約時に必要な費用は家賃45,000円・敷金45,000円・礼金0円 計90,000円です。
しかし、たとえばA社から紹介を受け弊社の物件と賃貸契約を結んだ場合には仲介手数料(家賃1ヶ月分+消費税)をA社に支払うことになります。
例)上記要1の場合には90,000円に受取手数料47,250円を加算した137,250円が必要となります。
ですから、弊社が貸主でない物件(自社物件以外の賃貸マンション、アパート)をお客様に御紹介し、成約した場合には弊社がお客様から仲介手数料をいただくことになります。

Q.管理費とは何ですか?

A 管理費とは階段、廊下等の共用部分の維持管理に必要な光熱費、上下水道使用料、清掃費 等をいいます。要2、5の管理費にはそれ以外に自治会費も含まれる場合もあります。現在は、自治会加入が任意のため、加入者のみ別途会費を徴収しています。

Q.鉄骨造、鉄筋コンクリート造の違いはなんですか?

A 鉄骨造とは:建物の骨組に鉄骨を組んで作った構造のことで柱や梁をボルトや溶接で接合しますので耐震性が高くなります。
鉄筋コンクリート造: 強い棒状の鋼材である鉄筋を組み、枠型を作って、コンクリートを流し込み躯体を作る工法で鉄筋コンクリート(reinforced concrete)造を略して「RC造」ともいいます。耐火性が高いのが特徴です。

Q.マンションとアパート呼び名の違いはどこからくるの?

A 一般的には木造や軽量鉄骨造の準耐火・低層物件を「アパート」、鉄骨鉄筋コンクリートや鉄筋コンクリート造などの耐火構造の集合住宅を「マンション」と呼ぶようです。
要マンションが要アパートではなくマンションなのはこの構造からきているわけです。

■売買物件について

Q.自己所有の土地を売却したい場合はどうしたらよいですか?

A 弊社が買い取りする場合と第三者に売買を媒介させていただく場合と2種類のやり方があります。

  1)弊社が買い取りする場合には、売却価格のみを検討すればあとは弊社が手続きをします。手間はかかりませんし、売却できるかどうかを長時間心配することはありません。ただし、業者の買い取りになりますから一般的に手間がかからない分価格は低くなります。時間をかけないで処分したい場合や売却することを他人に知られたくない場合などにこの方法で売買いたします。

  2)第三者に売買を媒介する場合には、まずは売買価格・条件等を検討し、協議して決定します。その後、弊社と媒介契約を締結いたします。原則弊社は、三種類ある媒介契約(専属専任・専任・一般)の専任媒介契約を締結していただきます。その後、物件の販売開始となります。この売買が成立した場合、規定の仲介手数料や別途広告料等がかかります。また、売買物件を商品とするために必要な境界確認・確定測量等の諸費用を先行で現金をご用意いただく必要があります。さらに立木伐採や雑草駆除、宅地造成など許可・工事が必要な場合には、売買は成立する前に多少時間と高額な費用がかかります。この場合には、必要な諸経費は全部事前に自己負担となり、インターネットや不動産流通機構などに売買物件として登録し、現地看板等で広告しますので、費用をかけて物件の売買が広く公開されます。

 売買したい方の事情により手法を選択できますが、弊社の場合には、物件調査後(調査費は依頼者負担)、お客様事前費用負担のない買い取りする場合が主です。

 ご相談希望のお客様は、弊社が正確な情報を得るために物件についての資料(公図・登記事項証明書・地積測量図・課税明細等)を原則ご持参いただきます。ご用意できない場合には、少し時間はかかりますが、ご依頼者の費用負担で弊社が手配することは可能です。予めご了承下さい。

 ※売却後の税務相談については、公認会計士・税理士など専門家のご紹介をいたします。相続税対策もお気軽にご相談ください。

■賃貸物件の管理委託について

Q.賃貸(資産運用)物件を所有していますが管理を委託したい場合は、どうしたらいいですか?

A まずは、現在の賃貸借契約内容(資料を提示)や物件の調査を弊社が行い、物件の管理が可能かを査定して可能であれば管理業務委託契約を締結し、業務受託をさせていただきます。(古河市近隣が弊社の営業範囲です。古河市近隣でない場合はお断りする場合があります)

弊社は、賃貸管理物件について管理させていだだく内容により毎月の管理報酬を取り決めいたします。規定の管理報酬でご納得いただければ弊社で管理を開始させていただきます。貸主様は条件交渉や賃料延滞トラブルなどで直接手間のかかることはなくなり、不在貸主様の場合にはとても便利になります。弊社は、管理報酬については、管理内容に基づき通常賃料の5~10%(消費税別)でとりきめさせていただいております。(契約更新・条件更改作業・原状回復並びに解除時立会い等は別途)

確定申告などに必要な賃料等の計算内訳書なども弊社で標準の作業として提出させていだたいておりますので税申告も簡潔となるメリットもあります。なんなりとお気軽にご相談ください。

■賃貸物件の管理委託について

Q.賃貸物件を所有していますが賃料滞納者がいて対応に困っている場合は、どうしたらいいですか?

A まずは、現在の賃貸借契約内容(資料を提示)を確認して、管理業務委託契約を締結し、業務受託をさせていただきます。(古河市近隣が弊社の営業範囲です。古河市近隣でない場合はお断りする場合があります)

弊社は、法律の専門家と打ち合わせをしながら相手方に賃料請求の通知をします。何度か通知を出しても反応がない場合やご希望に添えない結果の返答しか得られない場合に再度、法律の専門家に依頼して解決を図ります。その際にかかる費用等のお見積り等の手配はすべて弊社で手配し、予算の範囲内で解決できるかを検討します。あとは、結果を待つだけとなります。契約解除をご希望の場合には、解除が可能かを判断し、解決を図ります。最終的には立ち退きの交渉並びに手配も出来ます。(案件によってはできない場合もあります)